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地方自治と都市問題に関する専門的研究機関
公益社団法人
神奈川県地方自治研究センター

定款

公益社団法人神奈川県地方自治研究センター定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人神奈川県地方自治研究センター(以下「センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 センターは、主たる事務所を神奈川県横浜市南区高根町1丁目3番地(神奈川県地域労働文化会館内)に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 センターは、神奈川県における地方自治及び都市問題に関する総合的な調査研究を行うとともに、自治体関係者、学識経験者及び県民の交流によって、地域に根ざした自治体の政策づくりを促進し、もって地方自治の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 センターは、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)自治体行財政に関する資料の収集・保管
(2)自治体行財政に関する調査及び研究
(3)民主的自治体行政を推進するための政策研究
(4)自治意識の向上を図るための啓蒙普及活動
(5)その他前条の目的達成のために必要と認める事業

第3章 会員

(会員)
第5条 センターの会員は、次の2種とする。
(1)正会員センターの目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員センターの目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において定める規定に基づき、会費を納める義務を負う。
(退会)
第8条 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員の半数以上が出席し、正会員の議決権の3分の2以上の議決をもって除名することができる。この場合、その会員に対し総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知を行い、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)定款その他の規則に違反したとき。
(2)センターの名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。2前項により除名が決議されたときは、その会員に通知する。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を引き続き1年以上納入しないとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会費の金額
(2)正会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会の議事録)
第18条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(書面等による決議)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

第5章 役員等

(役員の設置及び定数)
第21条 センターに次の役員を置く。
(1)理事10名以上15名以内
(2)監事2名2理事のうち、1名を理事長とし、副理事長1名以上2名以内、常務理事1名以上2名以内とする。
3 前項の理事長をもって一般法上の代表理事とし、副理事長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところによりセンターを代表し、その業務を執行する。
3 副理事長、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、センターの業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期が満了又は辞任した後も、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第28条 センターに理事会を置く。2理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)センターの業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長、常務理事の選定及び解職
(4)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対して、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第33条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第34条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の決議を経て定める。
(事業年度)
第35条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 センターの事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該年度終了までの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号から第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第38条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 センターは、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 センターが、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 センターが、清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 センターの公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(事務局)
第44条 事務局には、事務局長及び職員を置く。
2 事務局長及び職員は理事会の承認を得て理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。
(研究講師等)
第45条 センターの調査研究活動を遂行するにあたり、研究講師、研究員を置く。
2 研究講師は、調査研究活動の指導助言を行い、研究員は調査研究活動に従事する。
3 研究講師、研究員は、理事会の決議により理事長が委嘱する。
(顧問)
第46条 センターに任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置く。
2 顧問は、理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、無償とする。
(細則)
第47条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設の設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 センターの最初の理事長は上林得郎とする。
4 この附則は、2015年3月13日から施行する。
(第23条第4項関係)
改正 2015年3月13日総会5この附則は、2019年4月1日から施行する。
(第27条、第30条関係)
改正 2019年3月14日総会

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